【森友問題】会計検査院の検査結果は?(Part-4)
今回は、前回に引き続き、森友問題に対する「会計検査院の検査結果は?」に関する記事です。
本シリーズでは、
といった内容について、会計検査院の公表資料をもとに、解説しております。
では、早速、見ていきましょう。
出典:「学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査院の検査結果について」(平成29年11月報告)に係るその後の検査について
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/pdf/301206_sonogo_01.pdf
(前回までの記事はこちら)
会計検査院が検査対象とした事項
それでは、会計検査院は、どのような事項を検査したのでしょうか。
主な検査事項は、以下のとおりです。
- 決裁文書改ざんの実態
- 国有地の貸付や売却の経緯
- 国有地の貸付価格や売却額の妥当性
- 職員の懲戒処分の妥当性
上記1~2及び3の途中(貸付価格)までについては、前回までの記事で説明したとおりですので、今回は省略します。
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今回は、上記3「国有地の貸付価格や売却額の妥当性」について、説明したいと思います。
「売却価格」の妥当性はどうか?
前回の記事までは「貸付価格」についての話でした。
ここからは、「売却価格」の妥当性についての説明となります。
流れをざっくり説明
財務省は、「森友学園の経営状況が安定した段階で、売却する」 という約束をし、それまでは、「貸付」での対応をすることとしていました。
しかし、森友学園が国から借りた土地で小学校建設の工事を開始したところ、国から事前に伝えられていた以上に、大量のごみが、地中からでてきました。
森友学園からすると、「話がちがう」ということで、国に「ごみの撤去」を求めました。
しかし、国が撤去しようとすると、予算措置や色々な手続きに時間がかかり、「開校予定時期に間に合わない」ということになります。
開校が遅れた場合は、遅れたことによって生じる様々な損害について、国は、森友学園から、損害賠償を請求されることになってしまいます。
そこで、折衷案として、「ごみ撤去費用を土地代金から差し引いて売却します。その代わり、ごみは、森友学園側で撤去してください。」
という内容で、土地の売却に至ったとされています。
ちなみに、このあたりの理由については、こちらの記事で紹介しています。
そして、「売却」にあたっては、「貸付」のときのような「見積合わせ」を実施していませんでした。
論点①:見積合わせを行うべきだったか?
この点について、会計検査院が財務省に説明を求めたところ、以下のとおりでした。
(財務省)
-
貸付中の財産については、通達により、見積合わせを省略できる規定がある。
会計検査院は、上記に対して、「妥当性を欠くとは言えない」との見解を示しています。
論点②:ごみ撤去費用を増額する働きかけがなかったか?
本件土地は、元々、空港の開港に伴い、騒音対策として、民間から土地を買い上げたものでしたので、土地の所管は、大阪航空局でした。
地中のごみは、大阪航空局が土地を所有していたとき(もしくは、それ以前)からの話ですので、撤去費の算定主体は、「大阪航空局」となっています。
そこで、売却主体である財務省の「近畿財務局」が国土交通省の「大阪航空局」に対し、ごみ撤去費用を増額するように、働きかけていたのではないか?という疑惑が生じました。
上記について、会計検査院が交渉記録の確認や、職員からの聞き取りにより、事実を整理しましたが、「近畿財務局」と「大阪航空局」の意見が食い違っていました。
(近畿財務局)
- 職員A:「8億円」の増額要求は、していない。
- 職員B:ごみがあるのに、費用として積算されていなかったので、「大丈夫か」と言った。
(大阪航空局)
- 職員A:近畿財務局から「8億円が目標」と聞いた。
- 職員B:「もう少し」などと言われたが、「8億円が目標」は記憶がない。
- 職員C:これまでの経緯から、金額を増額してほしいと言っているのだと受け止めた。
この点について、会計検査院は、「発言の食い違いを解消することはできなかった」としつつ、以下のとおり見解を示しています。
「ごみ撤去費用は、過去の調査報告書や工事関係者からの資料に基づいた処理であり、ごみ撤去費用を増大するような事務処理は認められなかった。」
つまり、「近畿財務局による働きかけがあったかどうかは、不明であるが、仮にそのような働きかけがあったとしても、大阪航空局のごみ撤去費用の算定は、不適切ではない」ということです。
論点③:「1億3000万円を下回ることはない」と事前に説明することは妥当か?
次の論点です。
上記のとおり、財務省が森友学園に対して、「1億3000万円を下回ることはない」と売却前に説明をしていたのではないか、ということについて、国会でも取り上げられていました。
本件については、論点①のとおり、結果的には、「見積合わせ」を行っていませんので、問題がないようにも思えます。
そして、会計検査院は、「見積合わせ」を行わなかったことについて、論点①のとおり、「妥当性を欠くとは言えない」と整理していますので、なおさら、問題がないように思えます。
しかし、仮に「見積合わせ」を行うとしたら、上記のとおり「1億3000万円を下回ることはない」とわざわざ説明する必要があったのかという点で、問題となります。
貸付の話と同様で、「予定価格を相手方に公表することは、国として有利な価格で契約することの支障となるので、適切ではない」ということが主張があり得るからです。
これについて、会計検査院の見解は、以下のとおりです。
「結果的に見積合わせを行うことなく価格が通知されたところであるが、解答する内容については、慎重を期すべきであった。」
つまり、「見積合わせを行わないこと」 が不適切でない以上、上記のとおり「1億3000万円を下回らない」と教えることは、不当ではないが、見積合わせを行わない場合もあり得るのだから、慎重に回答せよ、ということです。
本日の記事は、ここまでです。
明日の記事では、「懲戒処分の内容は、妥当だったのか?」という点について、触れていきたいと思います。